健康食品の分類を知ろう

豊かに暮らす
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こんばんは。みなさまいかがお過ごしですか?

青空が見える日が増えてきましたね。お洗濯ができてうれしいのですが、気温や湿度が高くてすでにバテぎみです(-_-;)

昨日はベッドで寝たはずなのですが、目覚めると床で寝ておりました。それもお行儀よくまっすぐピシッとだったそうで…。

暑かったんでしょうか?まったく記憶にございません(´∇`)

さて本日は健康食品についてのお話です。

言葉の説明なのでちょびっと難しいですが、参りましょう。

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健康食品は「健康に役立つ食品すべて」

特に法律などによる定義はないのですね。アバウト~な言葉です。

ただしその中でも科学的根拠が国に認められたもののみが機能を表示できる制度はあります。

特別用途食品

特別用途食品は、消費者庁長官が機能について許可した食品です。

食品のはたらきについて商品への表示を認めています。

乳児、妊婦など医学的、栄養学的な配慮が必要な人用の食品につけられます。マークはこちら↓

特別用途食品を示すマーク

保健機能食品

保健機能食品は、生活習慣病になる可能性がある人向けの食品です。

これはさらに3つに分けられます。

①特定保健用食品

特定保健用食品、いわゆる「トクホ」というやつです。

消費者庁長官が個別審査の末に、ある一定の科学的根拠があると認めたものにつけられます。こういうマークです↓

特定保健用食品を示すマーク

②栄養機能食品

栄養機能食品の表示は、13種類のビタミンと6種類のミネラル、n-3系脂肪酸の量が国の基準を満たしている場合につけられます。

ただし、これはどこかに届け出たり申請したりする必要はありません。

③機能性表示食品

機能性表示食品は、安全性や機能の科学的根拠が事業者によって消費者庁に届け出られた食品です。

あくまでも事業者が自分で調べた結果であって、消費者庁が個別審査をしたものではありません。

それ以外の健康食品

いわゆる巷にあふれる「健康食品」と言われるやつです。科学的根拠があるとは限りません

「栄養補助食品」「健康補助食品」など、それっぽい言葉で書いてあるものは実は勝手に書けてしまう表示だったのですね。

まとめ

今回は健康食品についてまとめました。

どれがなんだか状態から、そうだったのか~となってくださる方が少しでもいればうれしいです。

いろいろな表示でそれっぽく書かれているものもたくさんありますので、正しく選択できるようになれると良いですね。

ただし、健康食品はあくまで補助的に使いましょう。基本はしっかり食事を摂って運動してしっかり休むことです!

それでは、ごきげんよう。

《参考》

食品表示 | 消費者庁
健康食品 | 消費者庁

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